農業を将来仕事として希望しているときには、就農する地域で農家の担い手になると様々な支援やメリットを受けることができます。農家の担い手は市町村において認定を受ける必要がありますが、認定されると資金の借入や、税制面で支援を受けられます。 さらに、農業経営基盤強化促進法に基づいて、農業経営の改善や合理化、効率化を推進していますので安定的に農業経営を続けるためのアドバイスやサポートも受けることができます。農業の担い手に認定されることにより得られるメリットなどについて紹介します。
農家の担い手って?
農家の担い手は、認定農業者とも呼ばれています。農業経営基盤強化促進法に基づいて、農業経営改善計画を市町村に提出し認定を受けた個人の農業経営者または農業生産法人のことです。農業経営改善計画の作成方法や具体的な申請について分からないことがあれば、申請先の市町村や農協、その他の担い手に関するサポートを行っている組織に問い合わせをすることがおすすめです。 また、農家の担い手になるためには市町村の認定を受けるだけでなく、その他の規定の条件を満たす必要があります。個人、法人問わず北海道では10ha以上、その他の地域では原則4haの農地を用意する必要があります。さらに、農家の担い手として複数名の共同で農業を始める場合には、集落営農組織になる必要があり、原則20ha以上の農地が必要です。土地は農家の担い手になる方が所有していなくても問題ありません。農地を借りている場合も適用されます。土地の広さも地域によっては緩和条件がありますので、申請先の市町村に問い合わせてみましょう。
どんな支援が受けられるのか
農家の担い手になるとどのような支援が受けられるのでしょうか。各市町村によって金額はかわりますが農産物の生産や出荷の実績に対して金銭的な支援を受けることができます。過去3年間の実績と、農家の担い手の農地の生産面積と単価によって支援の額が決まります。また、生産量だけでなく、その生産した農産物の品質が一定の基準を満たせば、金銭的な支援が得られます。品質基準は8段階あり、その品質のランクで金額がかわります。このように生産量や、品質によって一定の金銭的補助を受けられるのです。 さらに、農業は天候などの影響をうけるため、年によっては不作になることが考えられます。そうなると、生産量が減少し、年間の収支が不安定になります。これを補てんしてくれる支援があります。農家の担い手は補てんの準備金を支払うことになりますが、過去と比較して生産量が減少し、その結果減収に転じてしまった年には差額の9割を補てんしてくれます。 その他にも融資制度、農業年金保険料補助などの支援があります。
これから農家の担い手を目指す方は
新規で農家の担い手を目指したいと考えたときにも受けられる支援やメリットがありますので、就農が初めての場合でも不安が解消されるのではないでしょうか。 特に18歳以上45歳未満の方は認定新規就農者制度を利用することにより、市町村に申請し、農家の担い手として認定されると、認定者は無利子資金の貸付けなどの支援を受けることができます。さらに、各都道府県や市町村、農業者に対して研修を行う機関では新規就農支援者に対して農業指導やアドバイスを積極的に行い支援しています。認定されるためには、就農を希望する市町村に青年等就農計画を申請し受理される必要があります。認定申請は就農希望をしている地域にまだ住んでいなくても、農地をまだ所有できていなくても可能です。この認定新規就農者制度は、18歳以上45歳未満で既に農業を始めてから5年以内の方も申請できます。さらに、地域によっては、50歳未満の方も利用することができる制度です。65歳未満の方は、農業関連事業に3年以上経験があるか、農業以外の事業で経営経験が3年以上あれば申請できます。