農業に興味があり、将来的には農業で生計をたてていきたいと考える方にとって、まず気になることといえば経験や研修などの機会を見つけることではないでしょうか。さらに、やりたい農業の方向性や就農する場所がある程度決まり、知識を得た後に不安になることは、資金面についての計画でしょう。特に新規で就農する場合には、予期しない出費が発生するものです。この資金についての心配を解消するために利用可能な支援制度があります。
認定新規就農者という制度
新規で農業を始める場合、青年等就農計画制度を利用する方法があります。その方法とは、青年等就農計画を作成して就農を希望する市町村に計画書を提出し審査を受けます。市町村より計画が認定されると認定新規就農者になり、認定された都道府県や市町村の関係機関より就農計画を達成するための支援を受けることができるのです。さらに、新規で就農する場合、申請し受理されれば、就農支援のために設けられた補助金を受けることが可能になります。この補助金は給付金と貸付金の2種類があります。給付金は就農初期の収入が不安定になりがちな期間を支援するために設けられており、貸付金は主に就農するにあたり必要な機械などの購入のために利用できるものです。申請が受理されれば、給付金、貸付金の両方が利用可能になります。これらの給付金については、申請する市町村によって条件が多少異なることがありますので、就農を希望する市町村に事前に確認するとよいでしょう。
どんな人が認定新規就農者になれるのか
認定新規就農者になるための要件はどのようなものなのかみていきましょう。対象になるのは、原則18歳以上45歳未満の方、または農業に関する知識や技能がある65歳未満の方、これらの条件を満たす役員が過半数を占める法人になります。さらに就農開始から5年以内の場合に限られており、既に認定農業者である方は対象になりません。上記の要件を満たす方であれば、認定新規就農者の申請が可能になりますが、計画をしっかりたてて市町村に提出することが必要です。農林水産省のホームページから申請書式がダウンロードできます。まず、計画を提出するにあたり押さえておきたいポイントとしては、生産する農産物の種類、どれくらいの所得を予定しているのか、その所得を得るために必要な労働時間を明確にしておく必要があります。さらに、就農地の面積や予定される農産物の生産量、業務に必要な農業機械や施設などにかかる費用の見込みなどの具体的な数字を出しておく必要があります。認定新規就農者になって得られるメリットの一つに、青年等就農給付金があります。この給付金は2種類あり、就農前と就農後の資金面の不安解消に役立つ可能性が高いでしょう。就農する市町村に計画書を申請し、認定されなければなりませんが、手間と時間をかけてでも申請しておくことをおすすめします。
認定新規就農者に認定されると
認定新規就農者に認定されると、就農前に給付される給付金のひとつに、準備型の給付金があります。給付を受ける条件については原則45歳未満の方である必要があります。就農前の研修中でも最大2年間は年間にして150万円の給付を受けることが可能です。次に、就農後に給付される給付金についても、原則45歳未満の方で新規で就農する方であれば受給が可能になります。就農後最大で5年間にわたり年間150万円の給付を受けることができます。これらの給付金を受けるためには、認定新規就農者でなければならず、新規でない認定就農者は給付を受けることができません。その他にも、市町村に申請をすることで、さまざまな情報を得ることや農業に関する指導を受けることができますし、農業者年金の補助が受けられるというメリットもあります。